A.ご回答内容
■納付猶予制度
申請者が50歳未満であり、申請者、配偶者の前年所得が一定基準以下であれば利用できます。
承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。(追納制度)
ただし、承認を受けた年度末から2年を経過すると、当時の保険料に加算金を足した金額を納めることになります。
申請時点から2年1ヶ月前までの期間について、さかのぼって納付猶予を申請することができます(すでに納付されている期間を除く)。
■手続き先
市役所の国民年金担当窓口
※マイナポータルを利用した電子申請についてはこちら。
⇒http://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=3130
■必要なもの
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・申請者、配偶者の中で、退職した人がいる場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
★注意事項
・令和元年10月から、配偶者が同一世帯内にいない(世帯を分けている、別居している)場合は、配偶者のマイナンバーを記入する必要があります。
○産前産後の保険料免除についてはこちら。
⇒http://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=2746
○新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の保険料免除についてはこちら。
⇒http://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=2856
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
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