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Q.現在学生で、所得がないので、国民年金の学生納付特例の申請をしたいのですが?

A.ご回答内容

■学生納付特例制度
 学生本人の前年所得が一定基準以下であれば利用できます。
 承認を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって支払うことができます。(追納制度)
 ただし、承認を受けた年度末から、2年を経過すると、当時の保険料に加算金を足した金額を納めていただくことになります。
 申請時点から2年1ヶ月前までの期間について、さかのぼって学生納付特例を申請することができます(すでにお支払されている期間は除く)。

■手続き先
 市役所の国民年金担当窓口
 ※マイナポータルを利用した電子申請についてはこちら。
  ⇒http://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=3130

■必要なもの
 ・基礎年金番号通知書または年金手帳
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 ・学生証(コピー可)または在学証明書(原本)
 ・退職した場合、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者資格喪失確認通知書  

★注意事項
 ・4月から翌年3月までの年度ごとの制度ですので、毎年手続きが必要です。
 ・前年度に学生納付特例が承認された方で、今年度4月以降も在学予定の方を対象に新年度の手続きについてのお知らせが送付されます。
  同封の申請書(ハガキ)により申請することができます。申請書に必要事項を記入して、今年度の申請をしてください。 

○産前産後の保険料免除についてはこちら。
 ⇒http://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=2746
○新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方の保険料免除についてはこちら。
 ⇒http://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=2856

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:本庁市民課国民年金係 
        (086-426-3291)
      児島支所市民課 
        (086-473-1113)
      玉島支所市民課    
        (086-522-8112)
      水島支所市民課  
        (086-446-1112)
      庄支所市民係    
        (086-462-1212)
      茶屋町支所市民係
        (086-428-0001)
      船穂支所市民税務係 
        (086-552-5100)
      真備支所市民課  
        (086-698-1113)
      倉敷東年金事務所 
        (086-423-6150)

■関連リンク
 日本年金機構
 ⇒https://www.nenkin.go.jp/


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カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
368
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
94
満足度
☆☆☆☆
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