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Q.精神障がい者保健福祉手帳について教えてもらえますか?

A.ご回答内容

■制度の内容について
 精神障がいのため長期にわたり日常生活や社会生活に困難が生じている人を対象に、精神障がい者保健福祉手帳が交付されます。
 申請できる条件として、初診の日から治療を6ヶ月以上継続してることが必要です。

■対象となりえる病名の例
 ・統合失調症
 ・うつ病などの気分障がい
 ・てんかん(投薬等で症状が抑制されている場合は対象外)
 ・発達障がい(自閉症、学習障がい、注意欠陥多動性障がい など)
 ・その他の精神疾患(ストレス関連障がい など)

■申請に必要なもの

※いずれの手続きにも身分証明書(例:個人番号カード、運転免許証、障がい者手帳など)及び個人番号(マイナンバー)がわかるもの(例:個人番号カード、個人番号が記載された住民票の写しなど)が必要です。 


 ●新規・更新
  1) 専用の診断書又は精神疾患で受給中の障がい年金証書(又は障がい年金の振込通知書)
  2) 顔写真(大きさ縦4cm×横3cm)
 
  ※専用の診断書(精神障がい者保健福祉手帳用)用紙は医療機関にもあります。
  ※精神障がい者保健福祉手帳の有効期期間は2年で、有効期限の3ヶ月前から更新(継続)の手続きをすることができます。
  手帳の発行には2ヶ月程度かかりますので、早めに手続きをしてください。

 ●倉敷市内での転居・氏名の変更があったとき
  1)新しい住所や氏名のわかるもの(例:新しい住所や氏名が記載してある個人番号カード、免許証、住民票など)
  2)精神障がい者保健福祉手帳

 ●倉敷市へ転入したとき
  1)岡山県内の市町村(岡山市除く)から倉敷市への転入
   ・新しい住所のわかるもの(例:新しい住所が記載してある個人番号カード、免許証、住民票など)
   ・現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳
  2)岡山県外又は岡山市から倉敷市への転入
   ・新しい住所のわかるもの(例:新しい住所が記載してある個人番号カード、免許証、住民票など)
   ・現在お持ちの精神障がい者保健福祉手帳
   ・顔写真(大きさ縦4cm×横3cm)

  
■倉敷市外へ転出される方の精神障がい者保健福祉手帳の手続きについて
 ・手続きは転出先の市町村で受け付けます。
 ・必要なものについては転出先の市町村へお問い合わせください。

■手帳で受けられるサービス
 路線バス・水島臨海鉄道・各種施設等の割引サービスや各種福祉サービス、税の控除等を受けることができます。
 (等級によっては受けられないこともあります)

<関連リンク>

 ・岡山県精神保健福祉センター⇒http://www.pref.okayama.jp/soshiki/189/

 ・倉敷市保健所保健課 精神がい者保健福祉手帳

  ⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=23396

 ・倉敷市障がい福祉課⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1230

    
<お問い合わせ先>
 ・担当課:【保健課】
 ・連絡先: 保健課精神保健係 (086-434-9823) 
       児島保健推進室  (086-473-4371) 
       玉島保健推進室  (086-522-8113)
       真備保健推進室  (086-698-5111)
       水島保健推進室  (086-446-1115)

 


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属性情報

ライフサイクル
出生・誕生 / 病気
カテゴリ
福祉 > 障がいのある人
FAQ ID
929
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
84
満足度
☆☆☆
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