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Q.無免許者があん摩マッサージ指圧してもよいのですか?

A.ご回答内容

■業としてあん摩マッサージ指圧を行う場合は、その免許が必要です。「あん摩マッサージ指圧師免許」また、はり、きゅうをする場合もそれぞれ「はり師免許」「きゅう師免許」が必要であり、いずれも無免許者は行えません。

★注意事項
 ・詳しくは、下記までお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【保健課】
 ・連絡先: 保健課 保健医療係 (086-434-9812)


id908.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療機関・医療従事者免許
FAQ ID
908
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
54
満足度
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