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Q.不妊治療をした場合に補助はありますか?

A.ご回答内容

令和7年9月1日から生殖補助医療(体外受精・顕微授精)を受けるご夫婦に対し、費用の一部を助成します。

 

■助成対象者

次のすべてに該当する方

・治療開始日から申請日まで、ご夫婦ともに継続して住民登録が倉敷市にあること。

・夫婦が婚姻していること(事実婚も含む。)。

・治療開始日の女性の年齢が43歳未満であること。

 

■助成対象費用

令和7年4月1日以降に治療計画を作成し、治療を開始した生殖補助医療に係る費用

 

■助成額等

1)保険診療

・助成額:高額療養費及び付加給付額控除後の自己負担額の2 分の1

・助成上限額:10万円

・助成上限回数:保険適用される回数に準じる(1子ごとに1回目の治療開始時点の女性の年齢が、40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回まで)

 

2) 保険診療+先進医療

・助成額:高額療養費及び付加給付額控除後の自己負担額と先進医療の自己負担額を合計した額の2分の1

・助成上限額:10万円

・助成上限回数:保険適用される回数に準じる(1子ごとに1回目の治療開始時点の女性の年齢が、40歳未満は6回まで、40歳以上43歳未満は3回まで)

 

3)自由診療

・助成額:自己負担額の10分の10

・助成上限額:10万円

・助成上限回数:夫婦につき2回まで

 

■助成申請に必要なもの(全員)

・倉敷市不妊治療費助成 提出書類チェックリスト(本人記入)

・倉敷市不妊治療費助成金給付申請書(本人記入)

・倉敷市不妊治療費助成事業受診証明書(医療機関作成)

・医療機関が発行する領収書及び診療明細書のコピー

 

■助成申請に必要なもの(該当者のみ)

・倉敷市不妊治療費助成事業調剤証明書(薬局作成)と調剤薬局の領収書のコピー

・戸籍全部事項証明書(住民票が別世帯の方は必要、事実婚の場合は男女とも毎回必要)

・事実婚関係に関する申立書(事実婚の場合)

・高額療養費の支給決定書のコピー(マイナ保険証を利用していない場合で高額療養費の支給があるときに必要)

・高額療養費の自己負担限度額の適用区分が分かる書類(マイナ保険証を利用していない場合)

・付加給付金の支給決定通知書のコピー(付加給付金の支給がある場合)

 

■申請方法

申請は郵送(特定記録推奨)でお願いします。

〒710-0834 倉敷市笹沖170番地 倉敷市保健所健康づくり課 不妊治療費助成担当者宛

 

詳しくは、健康づくり課ホームページをご覧ください。

⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/fukushi/health/1013367/1010991.html

 

★注意事項

・医療機関や薬局の窓口ではマイナ保険証をご利用ください。

・マイナ保険証を利用しない場合は、治療開始前に「限度額適用認定証」を取得し、医療機関や薬局の窓口で提示するようお願いしま す。

・入院室料(差額ベッド代)、食事療養費、文書料等の不妊治療に直接関係ない費用は助成対象外です。

・一般不妊治療(タイミング法・人工授精)は助成対象外です。

・女性の生殖補助医療に併せて行う男性不妊治療(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術に限る。)も対象となります。

・本市で不育症治療の助成を受けた同一の治療については、不妊治療費助成事業の対象となりません。

 

 

<お問い合わせ先>

・担当課:健康づくり課

・連絡先:健康づくり課母子保健係   (086-434-9820)


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属性情報

ライフサイクル
出生・誕生
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療費助成・手帳
FAQ ID
881
更新日
2025年08月23日 (土)
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