A.ご回答内容
■ごみ処理手数料は以下のごみ種によって異なります。 <事業ごみ>
<家庭ごみ>
(1)粗大ごみ
一般家庭から排出される粗大ごみ(家具類、自転車、複合製品(可燃性素材と不燃性素材の複合により造られた製品で容易に分別できないもの)等で規則で定めるものをいう。以下同じ)を戸別収集の申込みにより収集、運搬及び処分をする場合は、当該粗大ごみの品目別1個当たり又は45リットル入り透明袋1袋当たり2,000円以内で規則で定める額を徴収する。
ただし、特定家庭用機器再商品化法第50条に規定する特定家庭用機器一般廃棄物を戸別収集の申込みにより収集及び運搬をする場合は、当該粗大ごみの品目別1個当たり3,600円以内で規則で定める額を徴収する。
一般家庭から排出される粗大ごみを市の処理場に自己搬入して処分をする場合は、当該粗大ごみの品目別1個当たり又は、45リットル入り透明袋1袋当たり500円以内で規則で定める額を徴収する。
ただし、特定家庭用機器一般廃棄物を市の処理場に自己搬入する場合は、当該粗大ごみの品目別1個当たり1,900円以内で規則で定める額を徴収する。
(2)し尿
し尿処理手数料と同じ
(3)犬,猫等の死体
犬・猫の死体処理と同じ
(1)不燃物
事業活動から排出される不燃物を市の処理場に搬入する場合は、その不燃物の重量10kgにつき153円を徴収する。この場合において、10kg未満の端数を生じるときは、当該端数を10kgとみなす。
(2) 可燃物
事業活動から排出される可燃物を市の処理場に搬入する場合は、その可燃物の重量10kgにつき153円を徴収する。この場合において、10kg未満の端数を生じるときは、当該端数を10kgとみなす。
<お問い合わせ先>
・担当課:【資源循環推進課】
・連絡先:資源循環推進課
(086-426-3375)
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