A.ご回答内容
■標準負担額減額認定証について ■関連リンク
国民健康保険では、住民税非課税世帯の方が入院された場合、申請により「標準負担額減額認定証」を交付します。
この証を入院時に医療機関等に提示すれば、食事代が減額されます。
■申請に必要なもの
・来庁者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・保険証・免許証など)
・申請前の1年間で住民税非課税の期間に90日を超える入院がある場合は、領収書等その入院期間を確認できるもの。
★注意事項
・住民税課税世帯の方について、食事代の減額はありません。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
入院したときの食事代等
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36908.htm
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