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Q.ケンカのケガ等に国民健康保険は使えますか?

A.ご回答内容

■ケンカや飲酒運転などで負傷したときは、国民健康保険は使えません。
 ただし、一方的に殴られた等の場合は使える場合があります。その場合は国民健康保険への届出が必要です。
    
■届出に必要なもの
 ・国保の保険証
 ・印鑑

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

■関連リンク
 国民健康保険課
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36932.htm

 


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カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
803
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
202
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