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Q.国民健康保険の保険料はどのように計算するのですか?(または、「国保に入ったら保険料はいくらになりますか?」)

A.ご回答内容

■各項目の計算方法
 次の各項の計算で求めた金額の合計が、年間(4月~翌年3月)の保険料となります。
 1)医療保険分保険料(令和8年度)
  ① 所得割額 = 賦課標準額 × 7.5%
  ② 均等割額 = 26,690円× 加入者数
  ③ 平等割額 = 21,700円(一世帯あたりの金額です。)
  限度額 67万円

 2)後期高齢者支援金分保険料(令和8年度)
  ① 所得割額 = 賦課標準額 × 2.7%
  ② 均等割額 = 9,470円 × 加入者数
  ③ 平等割額 = 6,850円(一世帯あたりの金額です。)
  限度額 26万円

 3)介護(2号)保険分保険料(令和8年度)(40歳~64歳の被保険者のみ)
  ① 所得割額 = 賦課標準額 × 2.3%
  ② 均等割額 = 9,470円 × 加入者数
  ③ 平等割額 = 5,380円(一世帯あたりの金額です。)
  限度額 17万円

 4)子ども・子育て支援金分保険料(令和8年度)
  ① 所得割額 = 賦課標準額 × 0.3%
  ② 均等割額 = 950円 × 加入者数(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の被保険者は免除されます)
  ③ 18歳以上均等割額 = 50円 × 加入者数(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間の被保険者は免除されます)
  ④ 平等割額 = 950円(一世帯あたりの金額です。)
  限度額 3万円

※賦課標準額とは、総所得金額等から基礎控除額(43万円)を控除した額を加入者ごとに計算し、世帯で合計した金額です。
 〇総所得金額等の指す期間は以下のとおりです。
  ・1月~3月の保険料 ・・・前々年中の総所得金額等
  ・4月~12月の保険料・・・前年中の総所得金額等
  例1)令和8年1月加入の場合
     令和8年1~3月の保険料は、令和6年中の総所得金額等を元に計算します。
  例2)令和8年4月加入の場合
     令和8年4月~令和9年3月の保険料は、令和7年中の総所得金額等を元に計算します。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
  ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

 

<関連リンク>
 国民健康保険課
 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/hoken/1004520/1004533/1010947.html

 


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カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
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786
更新日
2026年05月29日 (金)
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