A.ご回答内容
■保険料の算出方法
国民健康保険料は、加入者数に応じた「均等割額」と世帯ごとに負担する「平等割額」、前年所得に応じて負担する「所得割額」によって算定されます。
■所得の申告
所得がない場合でも、保険料はかかります。
所得割額は所得申告された金額を基に計算をいたします。
税の申告をされていない場合は、国民健康保険あてに所得の申告をしていただく必要があります。
■後で前年の所得が分かった時
後で前年所得が分かった場合は、差額をまとめて納めていただくことになります。
■軽減制度について
一定の所得以下の世帯に対しては、均等割額、平等割額を軽減するという制度もありますので、ぜひ申告をお願いします。
(世帯主と国保加入世帯員の中に一人でも申告をしていない方がいると、たとえ無収入でも軽減を受けることが出来ません。)
■転入された時
1月2日以降に転入してこられた方の場合、前住所地(1月1日時点に住民票があった市町村)での申告が基となり賦課計算をしております。
前住所地に所得の照会を行うため、後から保険料が追加になることがあります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
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