A.ご回答内容
■この制度は、重度の障がいがある方の、医療費の負担を軽減する制度です。
受給資格の認定を受けられますと、「岡山県重度障がい者医療費受給資格証」が発行されます。病院・薬局等で受診するとき、健康保険証とこの資格証とを窓口で提示していただきますと、本人の負担する金額(一部負担金)が、総医療費の1割になります。
この制度の対象になる方は、次のいずれかに該当する方です。
(1)身体障がい者手帳1級の認定がある方
(2)身体障がい者手帳2級の認定がある方
(3)重度の知的障がい者で療育手帳Aの認定がある方
(4)身体障がい者手帳3級、かつ、中度の知的障がい者で療育手帳Bの両方の認定がある方
(5)精神障がい者保健福祉手帳1級、かつ、自立支援医療(精神通院)受給者証の両方の認定がある方
★注意事項
・該当の手帳が交付されたときに、満65歳を超えていた場合は、受給資格が認定されません。
・受給資格の認定には所得の制限があり、毎年7月1日に、受給資格の更新を行います。
・一部負担金には限度額があり、所得により異なります。
・上記(5)に該当する方の精神疾患による入院は、入院から3か月を経過する月の月末までが助成対象となります。
※詳しくは、医療給付課ホームページをご覧ください。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/4866.htm
<お問い合わせ先>
・担当課:【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
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