A.ご回答内容
■保険料の算定方法 ・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/
保険料は、個人ごとに賦課され、被保険者全員が負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
■見直し時期について
被保険者数の増加や県内の医療費の伸びなどをもとに、岡山県後期高齢者医療広域連合において、2年ごとに見直しが行われます。
■改定後の保険料
改定後の令和4・5年度の保険料は下記のとおりです。
・均等割額 47,500円
・所得割額 (総所得金額等-基礎控除額43万円)×9.50%
※総所得金額等・・・総所得金額及び退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物や株式の譲渡所得などで特別控除後の額)
・一人当たりの保険料限度額 66万円
■軽減措置について
所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて保険料の「均等割額」について軽減措置が受けられます。なお、手続きは必要ありません。
〔均等割額軽減〕
世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合算が下記の金額以下の世帯は、均等割額が軽減になります。
・7割軽減 【基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円】
・5割軽減 【基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+ 29万円×被保険者数】
・2割軽減 【基礎控除額(43万円)+(給与所得者等の数-1)×10万円+ 53.5万円×被保険者数】
※青色専従者給与額及び事業専従者控除額を必要経費として算入又は控除しません。
※土地・建物に係る分離譲渡所得は特別控除前の額とします。
<お問い合わせ先>
・担当課【医療給付課】
・連絡先:医療給付課
(086-426-3395)
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