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Q.保険料は、どのようにして決まりますか?(後期高齢者医療制度)

A.ご回答内容

保険料は、個人ごとに賦課され、
〇医療給付の財源とする保険料(医療分)
〇子ども・子育て支援金(子ども分)(※)
の合計額になります。
 医療分と子ども分それぞれに、被保険者全員が負担する「均等割額」と、所得額に応じて負担する「所得割額」があり、全てを合計した額が年間の保険料になります。
 また、保険料率は、被保険者数の増加や県内の医療費の伸びなどをもとに、岡山県後期高齢者医療広域連合において、2年ごとに見直しが行われます。

(※)子ども・子育て支援金は令和8年度から始まる制度で、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て施策の拡充に充てるもので、子どもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。

■年間保険料=医療分(均等割額所得割額)+子ども分(均等割額所得割額)の合計額
 ・所得割額 = 賦課のもととなる所得金額 × 所得割率
   「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額と分離課税の所得金額(退職所得を除く)の合計額か
   ら、地方税法に定める基礎控除額(最大43万円)を控除した金額です。
 ・分離課税の所得金額がマイナスの場合は0円として合算します。
 ・年間保険料は100円未満を切り捨てます。
 ・年間保険料は4月から翌年3月までの12ヶ月の期間で計算され、期間の途中で後期高齢者医療制度に加入した場合は、加入した月から計算されます。

■保険料率等について

  令和8年度令和9年度
医療分均等割60,100 円
所得割率10.88%
賦課限度額85万円
子ども分均等割1,400円


令和8年度中に算定予定

所得割率0.25%
賦課限度額2万1千円

 

■均等割額軽減について
 ・世帯の所得水準に応じて「均等割額」が自動的に軽減されます。

<令和8年度>

軽減割合 世帯主及びその世帯の被保険者の総所得金額等の合計が次の金額以下の世帯
7割軽減(※2) 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+ 31万円×被保険者数
2割軽減 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+ 57万円×被保険者数

 (※2)令和8年度の医療分の均等割額は7.2割軽減されます。

   ・「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者と公的年金等の所得がある人の合計人数です。合計人数が2人以上の場合に適用します。
   ・軽減の判定は、賦課期日現在で行われます。
 ・65歳以上(その年の1月1日時点)の方の公的年金等の所得については、年金所得の範囲内で、最大15万円を控除した金額で判定します。
 ・軽減判定時の総所得金額等では、専従者控除、土地建物等の譲渡所得の特別控除は適用されません。雑損失の繰越控除は適用されます。
 ・世帯主及びその世帯の被保険者に所得の不明な方がいる場合は、基準に該当するかどうか判定できないため、軽減が適用されません。
 ・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【医療給付課】
 ・連絡先:医療給付課
        (086-426-395)


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属性情報

ライフサイクル
高齢者
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療費助成・手帳
FAQ ID
774
更新日
2026年04月02日 (木)
アクセス数
20
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