キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.児童に関わる各種手当について教えてもらえませんか?

A.ご回答内容

■児童手当
 1) 対象者 (申請者)
   中学校卒業前のお子様を養育している人に手当を支給します。
   所得制限があります。
   2) 手当月額
   0歳~3歳未満        …15,000円(一律)
   3歳~小学生         …10,000円(第3子以降は15,000円)
   中学生            …10,000円(一律)
   ※養育者の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として
    児童一人あたり月額5,000円を支給します。
   ※令和4年10月支給分から、養育者の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は
    支給されません。
 3)支払について
   6月・10月・2月(年3回)の7日に、それぞれの前月分までを支給します。
★注意事項
  ・上記はあくまでも一般的な場合です。
 4)申請に必要なもの
   担当課までお問い合わせください。

■受付窓口
  ・本庁 子育て支援課
      倉敷市西中新田640
  ・児島保健福祉センター 福祉課
      倉敷市児島小川町3681-3
  ・玉島保健福祉センター 福祉課
      倉敷市玉島阿賀崎1-1-1
  ・玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
      倉敷市真備町箭田1141-1
  ・水島保健福祉センター 福祉課
      倉敷市水島北幸町1-1
  ・船穂支所 市民税務係
      倉敷市船穂町船穂2897-2
  ・茶屋町支所 市民係
      倉敷市茶屋町2087
  ・庄支所 市民係
      倉敷市上東756

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【子育て支援課】 
 ・連絡先:子育て支援課
          (086-426-3314)
       児島保健福祉センター 福祉課
          (086-473-1119)
       玉島保健福祉センター 福祉課
          (086-522-8118)
       玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
          (086-698-5113)
       水島保健福祉センター 福祉課
          (086-446-1114)

<関連ホームページ>
 ・児童手当 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23591.htm

 
■児童扶養手当
 1)対象者 (申請者)
   ひとり親家庭で児童を養育している親または養育者に支給します。
   ただし、所得制限があります。
   また、手当の支給は申請した翌月分からとなります。
 ★注意事項
  ・手当が支給されるための条件は複雑ですので、詳しいことは必ず担当課までお問い合わせください。
 2)手当月額(申請者の所得に応じて10円きざみで変動します)令和6年4月1日時点 
   ・第1子 … 45,500円~10,740円
   ・第2子 … 10,750円~5,380円の加算
   ・第3子以降 … 1人につき6,450円~3,230円の加算
 3)支払について
   1月・3月・5月・7月・9月・11月(年6回)の11日に、それぞれの前月分までを支給します。
 ★注意事項
  ・上記はあくまでも一般的な場合です。
  ・詳しくは、必ず、担当課までお問い合わせください。
 4)申請に必要なもの
   対象者によって必要書類が異なりますので、事前にお住まいの住所地を管轄している担当窓口まで相談にお越しください。

■受付窓口
  ・倉敷市子ども未来部 子育て支援課
     倉敷市西中新田640
  ・児島保健福祉センター 福祉課
     倉敷市児島小川町3681-3
  ・玉島保健福祉センター 福祉課
     倉敷市玉島阿賀崎1-1-1
  ・玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
     倉敷市真備町箭田1141-1
  ・水島保健福祉センター 福祉課
     倉敷市水島北幸町1-1

★注意事項
 ・手当の受給は申請した月の翌月分からが支給の対象となります。
 ・遡って支給されることはありません。
 ・また、お住まいの住所地を管轄している担当窓口でのみの受付となります。
 ・庄・茶屋町地区は本庁、船穂地区は玉島保健福祉センター福祉課が申請場所となります。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【子育て支援課】 
 ・連絡先:子育て支援課
          (086-426-3314)
       児島保健福祉センター 福祉課
          (086-473-1119)
       玉島保健福祉センター 福祉課
          (086-522-8118)
       玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
          (086-698-5113)
       水島保健福祉センター 福祉課
          (086-446-1114)

<関連ホームページ>
 ・児童扶養手当 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23604.htm

■特別児童扶養手当
 1)対象者 (申請者)
   20歳未満の心身障がい児童を家庭で養育する父母に手当を支給します。
   ただし所得制限があります。
   また、手当の支給は申請した翌月分からとなります。
 2)手当月額 
   お子様の障がい程度により異なります。令和6年4月1日時点
   1級 … 55,350円
   2級 … 36,860円
 3)支払について
   4月・8月・11月(年3回)の11日に、それぞれの前月分までを支給します。
   (11月は8~11月分まで)
 4)申請に必要なもの
   担当課までお問い合わせください。

■受付窓口
  ・倉敷市子ども未来部 子育て支援課
     倉敷市西中新田640
  ・児島保健福祉センター 福祉課
     倉敷市児島小川町3681-3
  ・玉島保健福祉センター 福祉課
     倉敷市玉島阿賀崎1-1-1
  ・玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
     倉敷市真備町箭田1141-1
  ・水島保健福祉センター 福祉課
     倉敷市水島北幸町1-1

★注意事項
 ・手当の受給は申請した月の翌月分からが支給の対象となります。
 ・遡って支給されることはありません。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【子育て支援課】 
 ・連絡先:子育て支援課
          (086-426-3314)
       児島保健福祉センター 福祉課
          (086-473-1119)
       玉島保健福祉センター 福祉課
          (086-522-8118)
       玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
          (086-698-5113)
       水島保健福祉センター 福祉課
          (086-446-1114)

<関連ホームページ>
 ・特別児童扶養手当 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23609.htm

■児童福祉年金
 1)対象者 (申請者)
   20歳未満の心身障がい児童を養育している人に手当を支給します。
   所得制限はありません。
   また、手当の支給は申請した翌月分からとなります。
 2)手当月額
   重度 … 2,000円
   中度 … 1,500円
 3)支払について
   3月・9月(年2回)25日に、それぞれの月分までを支給します。
 4)申請に必要なもの
   担当課までお問い合わせください。

■受付窓口
  ・倉敷市子ども未来部 子育て支援課
     倉敷市西中新田640
  ・児島保健福祉センター 福祉課
     倉敷市児島小川町3681-3
  ・玉島保健福祉センター 福祉課
     倉敷市玉島阿賀崎1-1-1
  ・玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
     倉敷市真備町箭田1141-1
  ・水島保健福祉センター 福祉課
     倉敷市水島北幸町1-1

★注意事項
 ・手当の受給は申請した月の翌月分からが支給の対象となります。
 ・遡って支給されることはありません。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【子育て支援課】 
 ・連絡先:子育て支援課
          (086-426-3314)
       児島保健福祉センター 福祉課
          (086-473-1119)
       玉島保健福祉センター 福祉課
          (086-522-8118)
       玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
          (086-698-5113)
       水島保健福祉センター 福祉課
          (086-446-1114)

<関連ホームページ>
 ・児童福祉年金 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23610.htm

■遺児教育年金
 1)対象者 (申請者)
   父・母・または両親と死別した義務教育就学中の児童の養育者に支給します。
   所得制限はありません。
   また、手当の支給は申請した翌月分からとなります。
 2)手当月額
   1,500円
 3)支払について
   3月・9月(年2回)の25日に、それぞれの月分までを支給します。
 4)申請に必要なもの
   担当課までお問い合わせください。

■受付窓口
 児童の通学している小・中学校

★注意事項
 ・手当の受給は申請した月の翌月分からが支給の対象となります。
 ・遡って支給されることはありません。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【子育て支援課】 
 ・連絡先:子育て支援課
          (086-426-3314)
       児島保健福祉センター 福祉課
          (086-473-1119)
       玉島保健福祉センター 福祉課
          (086-522-8118)
       玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
          (086-698-5113)
       水島保健福祉センター 福祉課
          (086-446-1114)

<関連ホームページ>
 ・遺児教育年金 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23612.htm


■遺児激励金
 1)対象者 (申請者)
   父・母・または両親と死別した小・中学生の児童の養育者に支給します。
   所得制限があります(要保護世帯または準要保護世帯)。
   申請事由発生から2年経過すると申請できなくなります。
 ★注意事項
  ・申請事由とは遺児の小・中学校入学時、中学校卒業時、もしくは児童が小・中学校在学中に遺児となった時のことです。
 2)手当額
   ・遺児の小・中学校入学時 … 10,000円(入学激励金)
   ・遺児の中学校卒業時 … 10,000円(卒業激励金)
   ・小・中学校在学中に遺児となった時 … 10,000円(保護者死亡見舞金)
 3)支払について
   審査後、給付が決定すれば、随時ご指定の口座に振り込みます。
   
 4)申請に必要なもの
   担当課までお問い合わせください。

■受付窓口
 児童の通学している小・中学校

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【子育て支援課】 
 ・連絡先:子育て支援課
          (086-426-3314)

<関連ホームページ>
 ・遺児激励金 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23611.htm


id684.

属性情報

ライフサイクル
出生・誕生
カテゴリ
子育て > 子どもと家庭
FAQ ID
684
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
110
満足度
☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿