A.ご回答内容
■児童扶養手当 2)手当月額(申請者の所得に応じて10円きざみで変動します)令和6年4月1日時点 <関連ホームページ>
1) 対象者(申請者)
ひとり親家庭で児童を養育している親、または養育者に支給します。
ただし、所得制限があるので、本人および同居人の所得額により手当額の一部もしくは全額が支給されないことがあります。
・第1子 … 45,500円~10,740円
・第2子 … 10,750円~ 5,380円の加算
・第3子以降 … 1人につき6,450円~3,230円の加算
3)支払いについて
1月・3月・5月・7月・9月・11月(年6回)の11日にそれぞれの前月分までを支給します。
※上記はあくまでも一般的な場合です。
詳しくは必ず担当窓口までお問い合わせください。
4)申請に必要なもの
対象者によって必要書類が異なりますので、事前にお住まいの住所地を管轄している担当窓口まで相談にお越しください。
■担当窓口
倉敷、庄、茶屋町地区・・・・・・・・子育て支援課
児島地区・・・・・・・・・・・・・・児島保健福祉センター 福祉課
玉島地区、船穂地区 ・・・・・・・・玉島保健福祉センター 福祉課
真備地区・・・・・・・・・・・・・・玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
水島地区・・・・・・・・・・・・・・水島保健福祉センター 福祉課
★注意事項
・手当の受給は申請した月の翌月分からが支給の対象となります。
・遡って支給されることはありません。
・また、お住まいの住所地を管轄している担当窓口(上記参照)でのみの受付となります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【子育て支援課】
・連絡先:子育て支援課
(086-426-3314)
児島保健福祉センター 福祉課
(086-473-1119)
玉島保健福祉センター 福祉課
(086-522-8118)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
(086-698-5113)
水島保健福祉センター 福祉課
(086-446-1114)
・児童扶養手当 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23604.htm
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