A.ご回答内容
■特別児童扶養手当 <関連ホームページ>
1)対象者 (申請者)
20歳未満の心身障がい児童を家庭で養育する父母に、手当を支給します。
ただし、所得制限があります。
また、手当の支給は申請した翌月分からとなります。
2)手当月額
令和6年度の手当から物価スライドにより手当額が変更になりました。
・1級 … 55,350円
・2級 … 36,860円
3)支払について
4月・8月・11月(年3回)の11日に、それぞれの前月分までを支給します。
(11月は、8~11月分まで)
4)申請に必要なもの
担当課までお問い合わせください。
■受付窓口
・倉敷市 子育て支援課
倉敷市西中新田640
・児島保健福祉センター 福祉課
倉敷市児島小川町3681-3
・玉島保健福祉センター 福祉課
倉敷市玉島阿賀崎1-1-1
・玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
倉敷市真備町箭田1141-1
・水島保健福祉センター 福祉課
倉敷市水島北幸町1-1
★注意事項
・手当の受給は申請した月の翌月分からが支給の対象となります。
・遡って支給されることはありません。
<お問い合わせ先>
・担当課:【子育て支援課】
・連絡先:子育て支援課
(086-426-3314)
児島保健福祉センター 福祉課
(086-473-1119)
玉島保健福祉センター 福祉課
(086-522-8118)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
(086-698-5113)
水島保健福祉センター 福祉課
(086-446-1114)
・特別児童扶養手当 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/23609.htm
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