A.ご回答内容
■カー用品店、介護用品店等で、広く販売されていますので、そちらでお求めください。
ただし、道路交通法上の規制を免れるなどの法的効力は生じません。
駐車禁止を免れる、または障がい者専用駐車場が優先的に利用できるなどの証明にはなりませんので、ご理解のうえ、ご使用ください。
★参考
「国際シンボルマーク」 は、1969年に、国際リハビリテーション協会によって 「障がいのある人々が利用できる建築物や公共輸送機関であることを示す、世界共通のマーク」 として採択されました。
建築物にマークを設置する際は、国 (ハートビル法) や自治体 (まちづくり条例) などの設置基準に基づき使用してください。
また、公共輸送機関に設置する際は、障がいのために移動能力が限定されている方に、安全に利用できるスペースが確保されていることを確認し、設置者の責任のうえでご使用ください。
また、このマークは、車いす利用者に限定するものではなく、すべての障がい者の方を対象としたものです。
なお、個人の車に表示することは、国際シンボルマーク本来の主旨とは異なります。
障がいのある方が、乗車していることを、周囲にお知らせする程度の表示になります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【障がい福祉課】
・連絡先:障がい福祉課
(086-426-3305)
id636.