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Q.障がい内容の変更はできますか?(身体障がい者手帳)

A.ご回答内容

■随時変更申請は可能ですので、手帳の再交付手続きを行ってください。

■必要書類等
 次のものを持参又は郵送して、お住まいの地区の福祉課にて申請手続きを行ってください。
 1)身体障がい者手帳交付・再交付申請書(窓口に備え付けてあります)
  ・家族または介護者による代筆可
 2)身体障がい者診断書・意見書(窓口に備え付けてあります)
  ・障がい内容及び年齢によって様式が異なります。
  (視覚障がい、聴覚・平衡機能障がい、音声・言語・そしゃく機能障がい、肢体不自由障がい、脳原性運動機能障がい、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、呼吸器機能障がい、ぼうこう・直腸機能障がい、小腸機能障がい、免疫機能障がい、肝臓機能障がい)
  ・身体障害者福祉法第15条第1項による指定を受けている医師作成による診断書に限ります。
  指定医師については、直接担当課にてご確認ください。
 3)本人の顔写真1枚
  ・横3cm×縦4cm
  ・ポラロイド不可
  ・カラー、白黒可
  ・デジカメプリント可(ただし、写真紙に印刷すること)
  ・無帽で、背景等に人がいないもの
  ・撮影年月日は、申請日から原則1年以内(ただし、本人であることがわかる写真であること)

■障がい福祉課ホームページ
 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=9515

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【障がい福祉課】
 ・連絡先: 障がい福祉課
         (086-426-3305)
       水島保健福祉センター福祉課
         (086-446-1114)
       児島保健福祉センター福祉課
         (086-473-1119)
       玉島保健福祉センター福祉課
         (086-522-8118)
       真備支所 玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
         (086-698-5113)


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出生・誕生
カテゴリ
福祉 > 障がいのある人
FAQ ID
631
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
11
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