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Q.介護保険の要介護認定と身体障がい者手帳を所持していますが、居住する住宅の改修に対して補助はありますか?

A.ご回答内容

■介護保険の認定を持たれている方が利用できる補助については、以下のものがあります。
 ・介護保険住宅改修費支給
  要支援または要介護の認定を受けている方が、お住まいの自宅に手すりを取り付けたり、
  段差解消などの小規模な住宅改修を行う場合、20万円を対象限度として7割分~9割分
  が後日払い戻されます。

★注意事項
 ・新築・増築の場合には対象となりません。
 ・老朽化や破損等を理由とする工事は対象となりません。
 ・工事着工前に事前申請が必要です。
 ・対象工事は、手すりの取付・和式便器を洋式便器に取替えなど、一定の工事に限られます。
   ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2371#itemid4532

 ・倉敷市高齢者等住宅改造補助金交付制度
  在宅で介助を必要とする高齢者及び障がい者の方の自立促進や、介護している方の負担を
  軽くするために、浴室・便所・台所などを改造する場合に、費用の一部について80万円
  を上限に助成します。
  (対象者)市内に居住し、居住する住宅を改造する必要があると認められ、次のいずれか
       に該当する方
   ・65歳以上の方
     介護保険により要支援又は要介護と認定された方。
   ・65歳未満の方
     ①肢体又は視覚の障がいの程度が、身体障がい者手帳の1級又は2級に該当する障
      がい者の方。
     ②療育手帳Aを所持し、日常生活を営むうえで介助を必要とする方。
  
★注意事項
 ・新築・増築の場合は対象となりません。
 ・老朽化や破損等を理由とする工事は対象となりません。
 ・工事着工前に事前申請が必要です。
 ・市税を完納している世帯であることが必要です。(この制度で取扱う世帯とは、同一敷地内
  に居住する家族全員になります。)
 ・世帯1回限りの助成です。
   ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=2317

身体障がい者手帳を所持されている方で、一定の障がいをお持ちの方は、障がい者施策で居宅
 生活動作補助用具(住宅改修)を利用できる場合があります。
 詳しくは、障がい福祉課(086-426-3305)にご相談ください。
※なお、介護保険対象者については、介護保険住宅改修が優先されます。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【介護保険課】
 ・連絡先:介護保険課
        (086-426-3343)
      児島保健福祉センター 国保介護課
        (086-473-1114)
      玉島保健福祉センター 国保介護課
        (086-522-8185)
      水島保健福祉センター 国保介護課
        (086-446-1123)
      玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
        (086-698-5112)
      障がい福祉課
        (086-426-3305)


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属性情報

ライフサイクル
高齢者
カテゴリ
保険・年金 > 介護保険
FAQ ID
560
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
287
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