A.ご回答内容
■亡くなられた場合、病院から死亡届が渡されます。死産の場合は、病院から死産届が渡されます。 市の霊柩車等を使用する場合は、支所では受付できませんので、本庁の市民課へお越しください。葬祭詰所にご案内いたします。 ・肢体の一部の火葬、汚物の火葬については、市民課の窓口での手続きは不要です。中央斎場または玉島斎場どちらを使用する場合でも、直接中央斎場へ電話してください。
死亡届や死産届を持って、本庁または各支所の市民課(市民係・市民税務係)へお越しいただき、届出をしてください(葬祭業者を利用される場合は、通常業者が代行します)。
★注意事項
・死亡届について、執務時間外(平日午後5時15分以降、土曜日、日曜日及び祝日)は宿直で受付しています。ただし、午後5時15分以降に受け付けたものについては、翌日午前9時までは火葬許可証をお渡しできません。
・死産届について、執務時間外(土曜日、日曜日及び祝日午前9時から午後5時)は宿直で受付しています。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
(050-3499-0208)
本庁 宿直室
(086-426-3033)
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