A.ご回答内容
■死亡届の届出人は法律で定められています。 届書への押印は任意です。押印した場合は、その印鑑をお持ちください。
民法で定められた親族、亡くなった方の同居者、親族や同居者がいない場合は家主・家屋管理人などです。
なるべく亡くなられた方に近い親族の方が届出人になってください。
届出時には、死亡届の用紙と火葬料をお持ちになってください。
(火葬料は、死亡した方または届出人の方が倉敷市にお住まいであれば、6,500円(12歳未満は5,000円)、市外にお住まいであれば45,000円 (12歳未満は36,000円)です)
死亡届には届出人になる方のご署名が必要です。
火葬のお時間をあらかじめ決めてください。
霊柩車、葬祭用品をお申込みの場合は市民課戸籍係または各支所市民課(または市民係・市民税務係)もしくは宿直の窓口でご相談ください。
死亡届の記入方法については市民課戸籍係へお尋ねください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
(086-426-3268/086-426-3265)
本庁 宿直室
(086-426-3033)
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