A.ご回答内容
■不受理申出制度とは、本人の意思に反した婚姻や離婚等がされないために、本人以外が届け出ても受理されないようあらかじめ申し出る制度です。 ■詳しくは、市民課戸籍係へお問い合わせください。
申出ができる届は次の5つに限定されています。
婚姻、離婚、認知、養子縁組、養子離縁
申出をされる本人が直接来ていただくことが必要です。
申出の際に本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)が必要です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
(050-3499-0208)
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