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Q.所持するパスポート(旅券)の記載事項(氏名または本籍の都道府県名)が変更になったときは、どうすればよいのですか?

A.ご回答内容

■所持するパスポート(旅券)の記載事項に変更があった場合、返納して新規申請しなくてはなりません。ただし、氏名、本籍の都道府県名、性別または生年月日に変更があった場合は、残存有効期間同一申請が可能です。返納しての新規申請か、残存有効期間同一申請のどちらかの方法で申請してください。

■新規申請と残存有効期間同一申請では、有効期間満了日及び手数料が異なります。

■【手数料】(県手数料は専用の納付書で、国手数料は収入印紙で納付してください。)

  • 新規申請(窓口での申請)
    10年有効旅券・・県手数料2,300円、国手数料7,000円 合計9,300円       5年有効旅券(申請時18歳未満)・・県手数料2,300円、国手数料2,500円 合計4,800円     
  • 残存有効期間同一申請・・県手数料2,300円、国手数料3,500円 合計5,800円

■オンライン申請の場合は、県手数料がそれぞれ1,900円になります。

 


■残存有効期間同一申請に必要な書類等

  1.  一般旅券発給申請書(残存有効期間同一申請用)1通 (申請窓口にあります。また、外務省の「パスポート申請書ダウンロード」ホームページからダウンロード申請書をダウンロードすることもできます。)
  2.  記載事項の変更を受けようとする有効旅券(パスポート)
  3.  戸籍謄本1通 (発行日から6ヶ月以内のもので、氏名、本籍等の変更の経緯が確認できるもの)
  4.  写真1枚 (6ヶ月以内に撮影されたもの)
      ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/2560.htm


★現在の有効パスポートを返納(失効)させて、変更後の氏名・本籍・性別が顔写真のページやICチップに反映された残存有効期間同一旅券を発給します。ただし、変更前のパスポートと有効期間満了日が同じになります。

 
■返納しての新規申請に必要な書類等
 新規申請の場合と同じです。
 現在の有効パスポートを返納(失効)させて、新たにパスポートの発給を受けることになります。


■代理申請の場合
 本人申請に必要な書類のほかに、次の点にご注意ください。

  • 申請書類等提出委任申出書(申請書裏面)の記入が必要です。

 なお、所持人自書欄(申請書表面)、申請者署名欄(申請書裏面)、刑罰等関係欄(申請書表面)は、必ず申請者(本人)が記入してください。

  • 申請者(本人)と代理人それぞれの本人確認書類が必要です。

   本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
   ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/2562.htm

  • 有効なパスポート(旅券)を紛失・焼失された方、刑罰等関係に該当する方、居所申請を希望される方は代理申請はできません。


★注意事項
 ・残存有効期間同一申請の場合も、返納新規申請の場合も、新しいパスポート(旅券)のパスポート番号は変更となります。



<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (050-3499-0208)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)


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カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > パスポート
FAQ ID
363
更新日
2026年06月30日 (火)
アクセス数
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