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Q.郵送で転出届ができますか?

A.ご回答内容

■転出届は郵送で手続きすることができます。倉敷市から転出される場合の手続きは、次のとおりです。

■マイナンバーカード又は住基カード(住民基本台帳カード)の交付を受けている人
 ・転出時に転出証明書の交付は受けず、転入時にマイナンバーカード等を利用して、手続きを行うことができます。同一世帯の中にマイナンバーカード等の交付を受けている方が1人でもいれば、同時に転出する場合は、交付を受けていない方も含めた手続きが可能です。
 ・「送付物」の1)2)を倉敷市へ送付してください。
 ・処理終了後、倉敷市から電話連絡がありますので、転入した日から14日以内に、マイナンバーカード等を持って新住所地の市区町村の窓口で転入の届出をしてください。(マイナンバーカード等の暗証番号入力が必要です。)

■マイナンバーカード又は住基カードの交付を受けていない人
 ・「送付物」の1)~3)を倉敷市へ送付してください。
 ・転出証明書を交付しますので、転入した日から14日以内に、転出証明書を持って新住所地の市区町村の窓口に転入の届出をしてください。

■送付物
1)届出書として「便箋」または「住民異動届(転出・郵便請求用)」(ホームページに様式あり)
    以下の事項を記入してください。
     ①住所異動日・届出日(記入日)
     ②新住所・新世帯主名
     ③旧住所(倉敷市での住所)、旧世帯主名
     ④異動する(した)人全員の氏名、生年月日
     ⑤届出人の住所、氏名(自署)、昼間の連絡先電話番号
     ⑥マイナンバーカード又は住基カード所有者の有無

 2)届出人の本人確認書類(運転免許証または健康保険証などのコピー)

 3)返信用の封筒(マイナンバーカード又は住基カードを利用する転出届の場合は不要)
   (返送先の住所、氏名を記入し、切手を貼ったもの)
   ※返送先は、新住所または旧住所に限ります。
   ※転出証明書にマイナンバーなどの重要な個人情報が記載されます。そのた
    め、簡易書留での送付をお勧めいたします。
   ※お急ぎの場合、切手は、通常料金に速達料金を追加してください。

   ※レターパックも可能です。

■送付先
 倉敷市役所の住所については、こちらを参照してください。

 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/1358.htm

★注意事項
 ・届出できるのは本人のみです。
 ・電話およびファクシミリでの届出はできません。
 ・届出内容について、ご連絡することがありますので、昼間の連絡先の電話番号は必ず記入してください。
 ・マイナンバーカード又は住基カードは転入時に使用しますので、同封しないでください。

 

■マイナポータルからの転出の手続き

 マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからオンラインによる転出の届出をすることができます。

 手続きの詳細については、FAQ ID 3094をご覧ください。

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (086-426-3265)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)


id359.

属性情報

ライフサイクル
住居・引越し
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 住所の変更
FAQ ID
359
更新日
2024年06月20日 (木)
アクセス数
2,036
満足度
☆☆
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