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Q.国民年金保険料を支払えなかった期間がありますが、今から納めることができますか?

A.ご回答内容

■国民年金保険料の納付期限は各月の翌月末となっております。

■納付期限から2年以内であれば納めることができますが、納付期限から2年を過ぎると、時効により納付できなくなります。
 納付書をお持ちであれば使用期限を確認していただき、納付書をお持ちでない場合は年金事務所に連絡し納付書をお取り寄せください。

■時効により納付できなくなった期間などがある場合、60歳から65歳までの間で国民年金の任意加入をして保険料を納めることで、不足分を補うことができます。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:本庁市民課国民年金係 
        (086-426-3291)
      児島支所市民課 
        (086-473-1113)
      玉島支所市民課    
        (086-522-8112)
      水島支所市民課  
        (086-446-1112)
      庄支所市民係    
        (086-462-1212)
      茶屋町支所市民係
         (086-428-0001)
      船穂支所市民税務係 
         (086-552-5100)
      真備支所市民課  
         (086-698-1113)
      倉敷東年金事務所 
          (086-423-6150)

■関連リンク
 日本年金機構
 ⇒https://www.nenkin.go.jp/


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カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
355
更新日
2025年03月31日 (月)
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