A.ご回答内容
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度です。 ※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る) 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る) 産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
■対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
■免除期間
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。
■開始日
令和8年10月1日
■将来の年金額について
育児免除については、免除されている期間も全額納付しているものとみなします。そのため、将来受け取る年金額が減額されることはありません。また、付加保険料を納付することもできます。その場合は、付加保険料の400円だけを納付するようになります。
付加保険料について詳しくはこちら。
⇒https://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=316
■手続き先
市役所の国民年金担当窓口
※マイナポータルを利用した電子申請についてはこちら。
⇒https://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=3130
■必要書類
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・子どものマイナンバーがわかるもの
※状況によって追加の書類が必要となる場合があります。
なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後免除制度)があります。
産前産後免除について詳しくはこちら。
⇒https://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=2746
<お問い合わせ先>
・担当課【市民課国民年金係】
・連絡先:本庁市民課国民年金係
(050-3499-0208)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
真備支所市民課
(086-698-1113)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
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