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Q.不在住証明書とはどのようなものか。また、交付請求できるか。

A.ご回答内容

登記簿上の住所が誤って登記されている場合の疎明資料や、契約時の住所が住民基本台帳に存在しない場合の債務者の不在住の証明などに利用されています。住所、氏名などの被証明事項が特定されたうえで、表記の者が存在しないことを公証します。

なお、倉敷市では、不在籍証明書は発行していません。

●請求できる人 本人、代理人及び利害関係人

●請求時に必要なもの

①各種証明書交付請求書

②交付手数料 1通につき300円

③委任状(不在住証明書を必要とする人の代理人の場合)

④窓口での本人確認書類

1号~3号書類 いずれか1枚

4号書類        2枚

※本人確認書類が何もない場合は、本人に関係する事項を何点か本人確認票に記入してもらいます。

●郵便でも請求することができます。詳しくは、郵便請求担当にお問い合わせください。

●請求先

▽本庁及び児島・玉島・水島・真備各支所の市民課、庄・茶屋町各支所の市民係、船穂支所市民税務係

▽倉敷駅前連絡所

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (050-3499-0208)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)
       倉敷駅前連絡所
         (086-434-3591)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 住民票・戸籍謄抄本などの請求
FAQ ID
3388
更新日
2026年09月18日 (金)
アクセス数
3
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