A.ご回答内容
物価高騰により影響を受けている皆さまへの経済支援として、水道料金のうち3期分(6ヶ月)の基本
料金相当額を倉敷市が負担します。
これを受け、水道局では直接給水契約をしているお客様(官公署を除く)に対して、令和8年5月から
10月までに検針をした水道料金について、基本料金を差し引いた額で請求させていただきます。
※下水道使用料は対象外です。
※当初、令和8年5月から8月まで(2期分)の検針分だったものを、10月まで、2ヶ月延長しています。
■倉敷市が負担する額(減額される額) ・・・ 水道料金の基本料金2,391円×3期分
■対象の検針月 ・・・ 奇数月検針地区⇒令和8年5・7・9月
偶数月検針地区⇒令和8年6・8・10月
■対象者 ・・・ 倉敷市水道局と水道使用の契約をされている方
(水道局に水道料金をお支払いされている方。法人、個人事業主を含む。
官公署を除く。)
■手続き ・・・ 不要
<お問い合わせ先>
・担当課:【水道サービス課】
・連絡先:水道料金本庁窓口
(086-426-3661)
id3372.