A.ご回答内容
令和6年5月27日より、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できるようになりました。(日本国籍を有する方に限る) ■手続き方法 本庁・各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で手続きができます。 届出に必要な書類等は次のとおりです。 (1)本人または同一世帯の方が来庁する場合 ①本人のマイナンバーカード※「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)の入力が必要です。 ②来庁者の本人確認書類(本人来庁の場合はマイナンバーカードで兼ねることができます) ※代理人による届出の場合、暗証番号が入力できない場合は照会回答方式となり、再度の来庁が必要です。 (2)別世帯の代理人が来庁する場合 【法定代理人(15歳未満の対象者の親権者・成年後見人)の場合】 ①本人のマイナンバーカード ※「住民基本台帳用暗証番号」(数字4桁)の入力が必要です。 ②来庁者の本人確認書類(運転免許証・資格確認書・年金手帳等) ③代理権を証する書類 ・本人が15歳未満で、親権者が来庁する場合 親権者が別世帯の場合で、且つ本籍地が市外の場合は戸籍謄本が必要です。 ・本人が成年被後見人で、成年後見人が来庁する場合 裁判所の謄本または登記事項証明書(いずれも発行から3ヵ月以内のもの)が必要です。 ・代表者の方が来庁する場合:商業・法人登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの)が必要。 【任意代理人の場合】(2回来庁が必要)※ただし、国外転出予定日まで、2週間以上猶予がある場合に限ります。 来庁1回目 次のものが必要です。 ①本人のマイナンバーカード ②来庁者の本人確認書類(運転免許証・資格確認書・年金手帳等) ・申請受付後、「個人番号カード国外継続利用申請兼電子証明書失効申請/新規発行申請照会書兼回答書」を対象者の住所地に送付します。 来庁2回目 届いた照会・回答書に、本人が署名または記名・押印し、暗証番号(「住民基本台帳用暗証番号」と「利用者証明用電子証明書用暗証番号」は数字4桁、「署名用電子証明書用暗証番号」は英数字混在で6~16桁。以前に電子証明書を搭載したことがある場合は、その際に設定した暗証番号を記入してください。)を記入して、次の書類と共に申請窓口に持参してください。 ①本人のマイナンバーカード ②代理人の本人確認書類(運転免許証・資格確認書・年金手帳等)※住所や氏名等が現在と異なる書類や有効期限切れの書類は受付できません。 ③照会・回答書※有効期間内に限ります。 ■電子証明書の発行・失効・更新 ■以上の手続きを国外転出予定日の前日までに行わないまま国外転出をすると、マイナンバーカードは国外転出予定日に失効しますので、ご注意ください。 ■2015年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。 〈お問い合わせ先〉 ・担当課:【市民課】
国外転出後の継続利用を希望される場合は、国外転出届出時にマイナンバーカードを持参し、国外継続利用の手続きをしてください。
※成年後見人等が法人のとき、登記事項証明書に加えて必要な書類が代表者来庁か従業員来庁かにより異なります。
・従業員の方が来庁する場合:法人の代表者が作成した委任状(従業員であることを明記)又は社員証等が必要。
※住所や氏名等が現在と異なる書類や有効期限切れの書類は受付できません。
※暗証番号の入力が必要です。(「利用者証明用電子証明書用暗証番号」は数字4桁、「署名用電子証明書用暗証番号」は英数字混在で6~16桁)
委任状はこちら⇒ https://www.city.kurashiki.okayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/016/614/ininjou2.pdf
■継続利用を希望しない場合は、マイナンバーカードの返納手続きが必要です。
詳しくは、国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)ページをご確認ください。⇒https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/abroad/procedure/
・連絡先: 本庁 市民課
(050-3499-0208)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民税務係
(086-698-1113)
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