A.ご回答内容
令和8年6月14日から、在留カード(特別永住者証明書)にマイナンバーカードの機能を付加することができるようになりました。 マイナンバーカードの機能が付加された在留カード(特別永住者証明書)を、特定在留カード(特定特別永住者証明書)と呼びます。 市役所では、住所異動、特別永住者証明書の諸手続きと同時の場合のみ申請可能で、それ以外の場合は地方出入国在留管理局での申請となります。 ■申請できる人 本人のみ。(本人が16歳未満の場合は本人が同行のうえ、同居の法定代理人が申請できます。) ■必要なもの ・本人確認書類2点(パスポート、在留カード等)※お持ちでない場合は以下の連絡先へお問い合わせください。 ・本人の在留カードまたは特別永住者証明書 ・顔写真(市役所で撮影可※特別永住者証明書の諸手続きと同時申請の場合は、持参された顔写真のみ受付可) ・交付手数料(必要な場合のみ、収入印紙と現金で徴収します。) ■交付手数料について ・場合によって、交付手数料の要否、金額が異なりますので、以下の連絡先へお問い合わせください。 ※特定在留カード(特定特別永住者証明書)の取得は任意です。従来どおり、在留カード(特別永住者証明書)とマイナンバーカードを別々に所持することができます。 <お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課 住基記録係
(050-3499-0208)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
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