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Q.在留カード(特別永住者証明書)とマイナンバーカードの一体化について知りたいのですが?

A.ご回答内容

令和8年6月14日から、在留カード(特別永住者証明書)にマイナンバーカードの機能を付加することができるようになりました。

マイナンバーカードの機能が付加された在留カード(特別永住者証明書)を、特定在留カード(特定特別永住者証明書)と呼びます。

市役所では、住所異動、特別永住者証明書の諸手続きと同時の場合のみ申請可能で、それ以外の場合は地方出入国在留管理局での申請となります。

 

■申請できる人

本人のみ。(本人が16歳未満の場合は本人が同行のうえ、同居の法定代理人が申請できます。)

 

■必要なもの

・本人確認書類2点(パスポート、在留カード等)※お持ちでない場合は以下の連絡先へお問い合わせください。

・本人の在留カードまたは特別永住者証明書

・顔写真(市役所で撮影可※特別永住者証明書の諸手続きと同時申請の場合は、持参された顔写真のみ受付可)

・交付手数料(必要な場合のみ、収入印紙と現金で徴収します。)

 

■交付手数料について

・場合によって、交付手数料の要否、金額が異なりますので、以下の連絡先へお問い合わせください。

 

※特定在留カード(特定特別永住者証明書)の取得は任意です。従来どおり、在留カード(特別永住者証明書)とマイナンバーカードを別々に所持することができます。

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課 住基記録係
         (050-3499-0208)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)

 


id3368.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 外国人住民
FAQ ID
3368
更新日
2026年07月01日 (水)
アクセス数
12
満足度
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