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Q.年金の離婚分割について知りたいのですが?

A.ご回答内容

■離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
 令和8年4月1日以降の離婚は離婚等をした日の翌日から起算して5年以内が請求期限、令和8年3月31日以前の離婚は2年以内が請求期限となっております。
 詳しくはねんきんダイヤルまたは年金事務所でご相談ください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:ねんきんダイヤル
       ナビダイヤル
        (0570-05-1165)
       一般電話
        (03-6700-1165)
      倉敷東年金事務所
        (086-423-6150)
      倉敷西年金事務所
        (086-523-6395)


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属性情報

ライフサイクル
離婚
カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
336
更新日
2026年04月01日 (水)
アクセス数
28
満足度
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