A.ご回答内容
■離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
令和8年4月1日以降の離婚は離婚等をした日の翌日から起算して5年以内が請求期限、令和8年3月31日以前の離婚は2年以内が請求期限となっております。
詳しくはねんきんダイヤルまたは年金事務所でご相談ください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:ねんきんダイヤル
ナビダイヤル
(0570-05-1165)
一般電話
(03-6700-1165)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
倉敷西年金事務所
(086-523-6395)
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