A.ご回答内容
【回答本文】 倉敷市内に雇用保険適用事業所を有する中小企業者等(個人事業主を含む)が、賃上げや有給の休暇制度・諸手当創設など、従業員に対する処遇改善を行う場合に、社会保険労務士に支払う就業規則の作成や変更に必要な経費の一部について、補助金を交付します。 <お問い合わせ先> ・担当課:労働雇用政策課 ・連絡先:086-426-3415
倉敷市労働雇用政策課ホームページをご参考ください。
id3333.
【回答本文】 倉敷市内に雇用保険適用事業所を有する中小企業者等(個人事業主を含む)が、賃上げや有給の休暇制度・諸手当創設など、従業員に対する処遇改善を行う場合に、社会保険労務士に支払う就業規則の作成や変更に必要な経費の一部について、補助金を交付します。 <お問い合わせ先> ・担当課:労働雇用政策課 ・連絡先:086-426-3415
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