A.ご回答内容
■制度の概要 これまで、高額療養費の支給を受けるには診療月ごとに申請が必要でしたが、令和7年10月から、支給申請手続きの簡素化が可能になりました。 支給簡素化登録の翌月以降に該当した高額療養費は、指定の口座に自動で振り込まれます。 ■手続き簡素化の申請方法 国民健康保険高額療養費支給申請書内に、「□高額療養費の支給申請手続の簡素化を希望します」というチェック欄を設けています。簡素化を希望する場合は、チェックを入れてご提出ください。 なお、支給簡素化申請から簡素化登録までは1~2か月程度かかるため、登録完了までは従来通りの申請が必要です。登録完了までに高額療養費に該当した場合は、必ず支給申請を行ってください。 ※次のいずれかに該当する場合、簡素化はできませんのでご注意ください。 ・国民健康保険料の滞納がある場合 ・世帯主以外の口座に振込を希望する場合 ■申請窓口 1)国民健康保険課 2)児島・水島・玉島保健福祉センター国保介護課と真備保健福祉課国保介護係 3)庄・茶屋町支所市民係と船穂支所市民税務係 ■簡素化が解除される場合 ・世帯主から簡素化の手続解除の申出があった場合 ・世帯主の変更・死亡等があった場合 ・指定された金融機関口座に高額療養費の振込ができなくなった場合 ・国民健康保険料の滞納が認められた場合 ・申請の内容に偽りその他不正があった場合 ・医療費の一部負担金を医療機関等に支払っていないことが確認された場合 ※簡素化が解除された場合は、従来通りの支給申請が必要です。解除の通知等は送付されません。 ※解除となった要因が解消されても、自動で簡素化は再開されません。再度簡素化を希望する場合は、改めて簡素化申請をする必要があります。 ■その他注意事項 ・簡素化登録した口座の変更や、簡素化解除を行うことも可能です。その際は、「支給手続簡素化変更・解除届出書」をご提出ください。 ・交通事故など加害者のある傷病や業務上の事故による傷病の場合は、下記問い合わせ先までご連絡ください。 <お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
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