A.ご回答内容
■最寄りの市区町村または本籍地の窓口で届出することができます。また、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。詳しい方法は法務省ホームページで確認できます。 ■届書取得方法 <お問い合わせ先>
・倉敷市では本庁市民課ほか、支所へも届出することができます。
・届出に手数料は一切かかりません。
■届出期間
・令和7年5月26日~令和8年5月25日
■届出人
・氏の振り仮名の届出:原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出:既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。15歳未満の方の場合は、原則として親権者が届出人となります。
■必要書類
・通知書をご持参ください。通知書をお持ちでない場合は、本人確認書類をご持参ください。
・倉敷市ホームページ、または法務省ホームページに掲載されています。また、最寄りの市区町村でも取得できます。
法務省ホームページ 戸籍にフリガナが記載されます
⇒https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
・法務省振り仮名コールセンター
(0570-05-0310)
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
(086-426-3265)
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