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Q.振り仮名の届出はどのようにすればよいですか?

A.ご回答内容

■最寄りの市区町村または本籍地の窓口で届出することができます。また、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます。詳しい方法は法務省ホームページで確認できます。
 ・倉敷市では本庁市民課ほか、支所へも届出することができます。
 ・届出に手数料は一切かかりません。

■届出期間 
 ・令和7年5月26日~令和8年5月25日

■届出人  
 ・氏の振り仮名の届出:原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人となります。
 ・名の振り仮名の届出:既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。15歳未満の方の場合は、親権者が届出人となります。

 

■届書取得方法 
 ・法務省のホームページに掲載されています。また、最寄りの市区町村で取得できます(令和7年5月26日以前は市区町村によっては準備していない場合もあります)。倉敷市のホームページには令和7年5月26日を目途に掲載予定です。


法務省ホームページ 戸籍にフリガナが記載されます
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

<お問い合わせ先>

 ・担当課:【市民課 戸籍係】

 ・連絡先:本庁 市民課 戸籍係

        (086-426-3265)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 出生・婚姻などの戸籍届出
FAQ ID
3276
更新日
2025年04月23日 (水)
アクセス数
98
満足度
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