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Q.振り仮名の通知書が届いたのですがどうすればよいですか?

A.ご回答内容

■まず通知書の内容を確認してください。
 ・通知書の振り仮名が正しい場合
   届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、それ以前に戸籍への振り仮名の記載を希望の方は、届出をすることもできます。

 ・通知書の振り仮名が誤っている場合
   令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

<お問い合わせ先>

 ・担当課:【市民課 戸籍係】

 ・連絡先:本庁 市民課 戸籍係

        (086-426-3265)


id3275.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 出生・婚姻などの戸籍届出
FAQ ID
3275
更新日
2025年04月23日 (水)
アクセス数
83
満足度
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