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Q.振り仮名の通知書について教えてください。

A.ご回答内容

■通知書の内容を確認してください。
 ・通知書の振り仮名が正しい場合
   届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、それ以前に戸籍への振り仮名の記載を希望の方は、届出をすることもできます。

 ・通知書の振り仮名が誤っている場合
   令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

 通知書は令和7年5月26日時点での情報をもとに作成しています。
 ただし、これ以前に戸籍の届出をされていても、届出地によっては届出の内容が反映されていないことがあります。

★注意事項
 ・通知書には同一戸籍かつ同一住所の方が記載されています。なお、通知書に記載されるのは最大4名までのため、5名以上の場合は通知が複数枚で届きます。
 ・自身の正しい振り仮名が小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合も届出をしてください。

<お問い合わせ先>

 ・法務省振り仮名コールセンター(有料)
       (0570-05-0310)
  受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
       土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。

 ・倉敷市振り仮名コールセンター(有料)
       (050-3354-6006)
  受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
       土曜、日曜、祝日は除く。
 ・担当課:【市民課 戸籍係】
 ・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
       (086-426-3265)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 出生・婚姻などの戸籍届出
FAQ ID
3275
更新日
2025年07月01日 (火)
アクセス数
290
満足度
☆☆☆☆☆
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