A.ご回答内容
■まず通知書の内容を確認してください。 <お問い合わせ先>
・通知書の振り仮名が正しい場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降に通知書の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、それ以前に戸籍への振り仮名の記載を希望の方は、届出をすることもできます。
・通知書の振り仮名が誤っている場合
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、正しい氏名の振り仮名の届出をしてください。なお、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。
・法務省振り仮名コールセンター
(0570-05-0310)
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
(086-426-3265)
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