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Q.戸籍の振り仮名の制度はどのようなものですか?

A.ご回答内容

■これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日以降、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されるようになります。

戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、行政サービスのデジタル化の促進、本人確認情報としての利用、各種規制の潜脱行為の防止といった効果が期待されています。

詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ 戸籍にフリガナが記載されます
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

<お問い合わせ先>
 ・法務省振り仮名コールセンター(有料)
       (0570-05-0310)
  受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
       土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。

   ・倉敷市振り仮名コールセンター(有料)
       (050-3354-6006)
  受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
       土曜、日曜、祝日は除く。

 ・担当課:【市民課 戸籍係】
 ・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
       (086-426-3265)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 出生・婚姻などの戸籍届出
FAQ ID
3274
更新日
2025年07月01日 (火)
アクセス数
399
満足度
☆☆☆☆☆
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