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Q.戸籍の振り仮名の制度はどのようなものですか?

A.ご回答内容

■これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、令和7年5月26日以降、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されるようになります。

令和7年5月26日以降順次、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」(以下、「通知書」)が郵送されますので、内容を確認いただき、通知書の振り仮名が誤っている場合は正しい振り仮名の届出をしてください。本籍地が倉敷市の方は、令和7年7月以降に通知書が郵送される予定です。なお、通知書の振り仮名が正しい場合には、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、当該通知書の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
令和7年5月26日以後、出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方については、その際に届出される出生届や帰化届等の届出時に併せて振り仮名を届出することでその時点で戸籍に記載されます。

★注意事項
 他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名の振り仮名を確認してください。戸籍上の氏名の振り仮名と食い違うことがあると、他で使用している振り仮名の変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。

<お問い合わせ先>

  ・担当課:【市民課 戸籍係】

  ・連絡先:本庁 市民課 戸籍係

         (086-426-3265)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 住民票・戸籍謄抄本などの請求
FAQ ID
3274
更新日
2025年04月23日 (水)
アクセス数
92
満足度
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