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Q.特定小型原動機付自転車について教えてほしいのですが。

A.ご回答内容

道路交通法の一部が改正され、令和5年7月1日より、電動キックボードなどに対応する新たな車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
これに伴い、本市においても特定小型原動機付自転車用のナンバープレートを交付しています。

 

■特定小型原動機付自転車の要件
 「特定小型原動機付自転車」として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
 ・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
 ・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
 ・最高速度が20キロメートル毎時以下であること

 

★注意事項
 上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

 

■税額(年額)
 2,000円

 

■登録方法については、「特定小型原動機付自転車を登録したいのですが。」をご参照ください。
 ⇒https://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=3188

 

<お問い合わせ先>

 ・担当課:【税制課】

 ・連絡先:税制課

        (086-426-3175)


id3187.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金 > 軽自動車税
FAQ ID
3187
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
111
満足度
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