A.ご回答内容
■国民年金の保険料は、所得税法上、支払った全額が、社会保険料控除として認められます。
支払った国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合、領収書または社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の添付が必要です。
控除証明書は、日本年金機構から郵送されます。
1月から9月末までに納付している場合は11月上旬に届きますが、その後あらたにさかのぼって納付した場合は領収書の添付が必要です。
10月以降にはじめて納付した場合は、翌年2月上旬に届きます。
紛失した場合、控除証明書は年金事務所で再発行できます。
また、保険料の追納や還付などにより実際に支払った額と控除証明書に記載されている額が異なる場合は、ねんきん加入者ダイヤルまたは年金事務所へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:ねんきん加入者ダイヤル
ナビダイヤル
(0570-003-004)
一般電話
(03-6630-2525)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
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