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Q.婚姻届を提出して、同日で旧氏を記載する請求はできますか?

A.ご回答内容

 婚姻届が旧氏の記載を求める者の住所地の市町村長に提出された際に、住民票に旧氏を記載することを求められた場合は、婚姻届と同日で旧氏の記載(変更)請求が可能です。

 受理証明書では受付できないため、旧氏の記載を求める者の住所地以外の市町村長に婚姻届を提出された際は、同日に旧氏の記載(変更)請求はできません。

 請求先の住所地の市民課・市民係が戸籍簿を確認できない場合は、記載したい旧氏から現在の氏に至るすべての戸籍謄本の提出を求める場合がございます。

 ※令和7年12月10日より、戸籍謄本等又は除籍謄本等の原本の提出は原則不要です。

 

<お問い合わせ先>  

 ・担当課:【市民課】

 ・連絡先:本庁 市民課 窓口係

           (086-426-3265)

      水島支所 市民課

           (086-446-1112)

        児島支所 市民課

           (086-473-1112)  

      玉島支所 市民課  

           (086-522-8112)

       庄支所 市民係          

           (086-462-1212)

       茶屋町支所 市民係

           (086-428-0001)  

       船穂支所 市民税務係    

           (086-552-5100)    

       真備支所 市民課     

           (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 印鑑登録・証明・市民カード
FAQ ID
2798
更新日
2026年01月08日 (木)
アクセス数
965
満足度
☆☆☆☆☆
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