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Q.婚姻届を提出して、同日で旧氏を記載する請求はできますか?

A.ご回答内容

 旧氏を請求する際には、記載したい旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されいる戸籍に至るすべての戸籍謄本が必要です。

 婚姻届によって氏が変更になる場合は、変更になった氏が記載された戸籍謄本が必要です。戸籍の記載には通常1週間程度時間がかかりますので、婚姻届と同時に旧氏を記載する請求をいただくことはできません。また、婚姻届受理証明書も添付資料としては認められません。後日、必要書類を準備して窓口にお越しください。

 なお、婚姻届で氏が変更になった方が印鑑登録をされている場合には、同日中(宿直に届を出した場合は翌開庁日)に登録は廃止されます(下のお名前で登録している場合は廃止されません)。旧氏での印鑑登録を希望される場合は、旧氏を記載する請求を行ったうえで、旧氏での印鑑登録をしてください。

 

<お問い合わせ先>  

 ・担当課:【市民課】

 ・連絡先:本庁 市民課 窓口係

           (086-426-3265)

      水島支所 市民課

           (086-446-1112)

        児島支所 市民課

           (086-473-1112)  

      玉島支所 市民課  

           (086-522-8112)

       庄支所 市民係          

           (086-462-1212)

       茶屋町支所 市民係

           (086-428-0001)  

       船穂支所 市民税務係    

           (086-552-5100)    

       真備支所 市民課     

           (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 印鑑登録・証明・市民カード
FAQ ID
2798
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
48
満足度
☆☆☆☆☆
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