A.ご回答内容
旧氏を初めて併記する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。   ■請求できる者  ・対象者:本市に住民登録のある日本国籍の住民(外国人住民は旧氏併記できません)  ・請求者:対象者本人又は同一世帯の者、同一世帯ではない代理人   ■請求時に必要なもの  ・旧氏(記載・変更・削除)請求書(窓口に備え付け)  ・個人番号カード(持っている人)  ・印鑑(自署したときは不要)  ・本人確認書類  ・併記したい旧氏が記載された戸籍から現在戸籍までの全ての戸籍証明書(原本)  ・代理権限を証する書類(代理人の場合必要です)  ・旧氏の振り仮名を確認するための旧戸籍証明書    戸籍証明書に旧氏に係る氏の振り仮名の記載がない場合には、銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等、   記載を求める旧氏の振り仮名が確認できるものを添付してください。     ただし、請求しようとする旧氏の振り仮名を確認できる書類が現存していないなど、添付が困難である場合にはご相談ください。   ★注意事項  ・個人番号カードはご持参いただければ、旧氏の追記および券面更新をします。(旧氏の振り仮名の併記は令和8年6月頃から可能です。)  ・個人番号カードは無くても手続きはできますが、後日、券面記載事項変更をしてください。  ・旧氏併記をすると、署名用電子証明書(e-tax等に使用)が失効となりますので、ご利用の方は再発行の手続きをしてください(コンビニ交付に使用する利用者用電子証明書は失効しません)。   ■本人確認書類  ・1点確認:個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等  ・2点確認:診察券、クレジットカード、キャッシュカード、通帳等   ■代理権限の確認  ・親権者:戸籍証明書(倉敷市に本籍がある場合は省略できます)  ・成年後見人:登記事項証明書  ・任意代理人:委任状   ■旧氏であることを証する資料  併記したい旧氏が記載された戸籍から現在の戸籍までの全ての戸籍証明書が必要になります。なお、併記したい旧氏が記載された戸籍とは、その旧氏が婚姻等で初めて戸籍に記載された時の戸籍のことです。請求者の本籍地が本市の場合でも、戸籍証明書の提出は省略できません。また、添付された戸籍証明書を還付することもできません。 (例)婚姻によって、「山田」から「田中」に氏が変わり,「山田」を旧氏記載したい場合は、婚姻でできた「田中」の戸籍から必要になります。   ■申請できる窓口  本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所各市民課、庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係   ★注意事項  ・併記できる旧氏は一人一つです。  ・併記した旧氏は、必ず氏名と併記しなければならないので、住民票の写し等に氏名又は旧氏の一方のみを表示することはできません。   <お問い合わせ先>    ・担当課:【市民課】  ・連絡先:本庁 市民課 窓口係            (086-426-3265)       水島支所 市民課            (086-446-1112)         児島支所 市民課            (086-473-1112)          玉島支所 市民課              (086-522-8112)        庄支所 市民係                      (086-462-1212)        茶屋町支所 市民係            (086-428-0001)          船穂支所 市民税務係                (086-552-5100)            真備支所 市民課               (086-698-1113)
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