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Q.旧氏を併記したいのですが?

A.ご回答内容

旧氏を初めて併記する場合には、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。

 

■請求できる者

 ・対象者:本市に住民登録のある日本国籍の住民(外国人住民は旧氏併記できません)

 ・請求者:対象者本人又は同一世帯の者、同一世帯ではない代理人

 

■請求時に必要なもの

 ・請求先の住所地の窓口が戸籍簿を確認できない場合は、戸籍謄本等又は除籍謄本等の提出をお願いすることがあります。

 ・現本籍地や前本籍地の戸籍簿に旧氏に係る氏のフリガナの記載がない場合は、旧氏のフリガナを確認できる書類の提示をお願いします。

   例:通帳・キャッシュカード・旅券(パスポート)・診察券・社員証などでフリガナが記載されている書類(写し可)

   ただし、請求しようとする旧氏のフリガナを確認できる書類が現存していないなど、提出が困難である場合にはご相談ください。

  ※令和7年12月10日より戸籍謄本等又は除籍謄本等の原本の提出は原則不要です。

 ・旧氏(記載・変更・削除)請求書(窓口に備え付け)

 ・個人番号カード(持っている人)

 ・印鑑(自署したときは不要)

 ・本人確認書類

 ・代理権限を証する書類(代理人の場合必要です。)

 

★注意事項

 ・個人番号カードはご持参いただければ、旧氏の追記および券面更新をします。(旧氏のフリガナの併記は令和8年6月頃から可能です。)

 ・個人番号カードは無くても手続きはできますが、後日、券面記載事項変更をしてください。

 ・旧氏併記をすると、署名用電子証明書(e-tax等に使用)が失効となりますので、ご利用の方は再発行の手続きをしてください(コンビニ交付に使用する利用者用電子証明書は失効しません)。

 

■本人確認書類

 ・1点確認:個人番号カード、運転免許証、パスポート、健康保険資格確認書、年金手帳等

 ・2点確認:診察券、クレジットカード、キャッシュカード、通帳等

 

■代理権限の確認

 ・親権者:戸籍証明書(倉敷市に本籍がある場合は省略できます)

 ・成年後見人:登記事項証明書

 ・任意代理人:委任状

 

■申請できる窓口

 本庁市民課、児島・玉島・水島・真備支所各市民課、庄・茶屋町支所市民係、船穂支所市民税務係

 

★注意事項

 ・併記できる旧氏は一人一つです。

 ・併記した旧氏は、必ず氏名と併記しなければならないので、住民票の写し等に氏名又は旧氏の一方のみを表示することはできません。

 

<お問い合わせ先>  

 ・担当課:【市民課】

 ・連絡先:本庁 市民課 窓口係

           (086-426-3265)

      水島支所 市民課

           (086-446-1112)

        児島支所 市民課

           (086-473-1112)  

       玉島支所 市民課  

           (086-522-8112)

       庄支所 市民係          

           (086-462-1212)

       茶屋町支所 市民係

           (086-428-0001)  

       船穂支所 市民税務係    

           (086-552-5100)    

       真備支所 市民課   

           (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 印鑑登録・証明・市民カード
FAQ ID
2791
更新日
2026年01月08日 (木)
アクセス数
1,254
満足度
☆☆☆☆☆
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