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Q.住所を変更したのですが、マイナンバーカードの記載事項変更は必要ですか?

A.ご回答内容

■住所や氏名等、マイナンバーカードの券面に記載した内容に変更があったときは、券面記載事項の変更が必要です。マイナンバーカードの券面に新しい住所等を追加で記載し、カードの内部情報を更新します。

 市外から引越し(転入)してきた場合、券面記載事項変更(継続利用)をしないまま、次の期間を経過すると、マイナンバーカードは自動的に廃止になります。

 ・転入届出をしないまま、転入日から14日経過

 ・転入届出をしないまま、転出証明書の転出予定日から30日経過

 ・転入届出日から90日経過

 

■届出方法

 本庁・各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で、券面記載事項の変更ができます。

 届出に必要な書類等は次のとおりです。

  1)本人または同一世帯の方が来庁する場合

   ①本人のマイナンバーカード(暗証番号の入力も必要です)

   ②来庁者の本人確認書類(本人来庁の場合はマイナンバーカードで兼ねることができます)

 

  2)別世帯の代理人の方が来庁する場合

   ①本人のマイナンバーカード

   ②来庁者の本人確認書類(運転免許証・資格確認書・年金手帳等)

   ③代理権を証する書類

    ・本人が15歳未満で、親権者が来庁する場合

      親権者が別世帯の場合で、且つ本籍地が市外の場合は戸籍謄本が必要です。

    ・本人が成年被後見人で、成年後見人が来庁する場合

裁判所の謄本または登記事項証明書(いずれも発行から3ヵ月以内のもの)が必要です。
※成年後見人等が法人のとき、登記事項証明書に加えて必要な書類が代表者来庁か従業員来庁かにより異なります。

・代表者の方が来庁する場合:商業・法人登記事項証明書(発行から3ヵ月以内のもの)が必要。
・従業員の方が来庁する場合:法人の代表者が作成した委任状(従業員であることを明記)と社員証等が必要。  

 

■別世帯の代理人による届出の場合、また同一世帯の代理人でも、暗証番号が入力できない場合は照会回答方式となり、再度の来庁が必要です。

 

<お問い合わせ先>

 ・担当課:【市民課】

 ・連絡先:本庁 市民課

          (050-3499-0208)

       水島支所 市民課

               (086-446-1112)

        児島支所 市民課

               (086-473-1112)

         玉島支所 市民課

               (086-522-8112)

         庄支所 市民係

           (086-462-1212)

         茶屋町支所 市民係

               (086-428-0001)

         船穂支所 市民税務係

               (086-552-5100)

         真備支所 市民税務係

               (086-698-1113)

 

<関連リンク>

マイナンバー通知とマイナンバーカード(個人番号カード)

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/mynumbercard/


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
マイナンバー > マイナンバーについて
FAQ ID
2784
更新日
2026年06月30日 (火)
アクセス数
9
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