A.ご回答内容
■平成30年3月5日付の変更のものから、原則、市役所の国民年金担当窓口への年金の氏名変更届が不要になりました。 住民票の氏名変更をされますと、日本年金機構で管理している氏名も変更されますので届出は不要ですが、 日本年金機構に反映されるのに時間を要するため、しばらくは旧姓で書類が届く場合があります。 ただし、以下の方は国民年金担当窓口へお越しいただき、手続きをしてください。 ●氏名変更に伴い配偶者の扶養から外れる場合 ※結婚して配偶者の扶養に入る場合は手続き不要です。 ●氏名変更後に基礎年金番号通知書の再交付申請をする場合 ※急いで基礎年金番号通知書が必要な場合は、年金事務所にお問い合わせください。 市役所で再交付申請の手続きをした場合、日本年金機構から後日郵送になるため基礎年金番号通知書がお手元に届くまで約1ヶ月程度かかります ●個人番号をお持ちでない人(カードの紛失等ではなく、番号自体が付番されてない人) ●基礎年金番号をお持ちでない人 <お問い合わせ先> 担当課:【市民課国民年金係】 連絡先: 本庁市民課国民年金係 (086-426-3291) 児島支所市民課 (086-473-1113) 玉島支所市民課 (086-522-8112) 水島支所市民課 (086-446-1112) 庄支所市民係 (086-462-1212) 茶屋町支所市民係 (086-428-0001) 船穂支所市民税務係 (086-552-5100) 真備支所市民課 (086-698-1113) ・その他連絡先:倉敷東年金事務所 (086-423-6150) 倉敷西年金事務所 (086-523-6395)
■必要なもの(市役所)
●基礎年金番号通知書または年金手帳
●本人確認書類(個人番号の確認と身元確認)・・次に掲げる書類のうちいずれかの組み合わせ(※郵送での申請以外はコピー不可)
1点で良いもの・・個人番号カード
2点で良いもの・・(例)通知カード+運転免許証
3点で良いもの・・(例)通知カード+基礎年金番号通知書(年金手帳)+健康保険証
※通知カードは住民票に記載されている住所・氏名等と一致している場合に限り使用できます。個人番号通知書(令和2年5月25日以降に新規で付番された方への案内)は番号確認書類として使用できません。
本人確認書類について詳細は→Q 市役所の国民年金担当窓口で、国民年金に関する手続きを個人番号で届け出る場合、本人確認に必要なものを教えてください。
番号確認書類がない・身元確認書類が足りない場合、基礎年金番号でのお届けができます。
基礎年金番号での届け出に必要な本人確認書類について詳細は→Q 国民年金に関する手続きを基礎年金番号で届け出る場合、本人確認に必要なものを教えてください
●配偶者の扶養から外れた場合は、扶養から外れたことがわかる書類(健康保険資格喪失証明書)
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