A.ご回答内容
20歳より後の傷病による障害基礎年金(受給コード:5350)を受給されている方で、障害の程度を確認する必要がある方は、 誕生月までの3ヶ月以内の症状が記された診断書の作成を医師に依頼し、誕生月末日までに同封の返信用封筒にて障害年金センターへ返送してください。 ※提出が遅れた場合、提出がない場合には年金の支給が一時的にとまる可能性があります。 ※診断書の提出年のサイクルは障害の状態により決定されます。 <お問い合わせ先> ・担当課:【市民課国民年金係】 ・連絡先:本庁市民課国民年金係 (086-426-3291) 児島支所市民課 (086-473-1113) 玉島支所市民課 (086-522-8112) 水島支所市民課 (086-446-1112) 庄支所市民係 (086-462-1212) 茶屋町支所市民係 (086-428-0001) 船穂支所市民税務係 (086-552-5100) 真備支所市民課 (086-698-1113) ・その他連絡先:倉敷東年金事務所 (086-423-6150) 倉敷西年金事務所 (086-523-6395)
日本年金機構障害年金センターから誕生月3ヶ月前の月末に診断書が送付されます。
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