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Q.20歳より前の傷病で障害基礎年金(受給コード:2650または6350)を受給しています。所得状況届(はがき)が届かないのですが?

A.ご回答内容

平成31年度より、所得状況届がなくても所得の審査ができるようになったため、毎年7月に送付されていた所得状況届の提出が不要になりました。
※障害基礎年金が満額支給されるかどうかは、前年中の所得によって決定されます。
 ・前年中の所得が約370万円以上・・・半額停止
 ・前年中の所得が約472万円以上・・・全額停止

なお、障害の程度の確認が必要な方には、日本年金機構障害年金センターより、誕生月の3ヶ月前に診断書が送付されます。
必要事項を記入したうえで診断書の作成を医師に依頼し、誕生月末日までに同封の返信用封筒にて障害年金センターへ返送してください。
※診断書の提出年のサイクルは障害の状態により決定されます。
※診断書の詳しい送付時期は年金事務所までお問い合わせください。

<お問い合わせ先> 
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:倉敷東年金事務所
        (086-423-6150)
      倉敷西年金事務所
        (086-523-6395)
      本庁市民課国民年金係
        (086-426-3291)
      児島支所市民課
        (086-473-1113)
      玉島支所市民課
        (086-522-8112)
      水島支所市民課
        (086-446-1112)
      庄支所市民係
        (086-462-1212)
      茶屋町支所市民係
        (086-428-0001)
      船穂支所市民税務係
        (086-552-5100)
      真備支所市民課
        (086-698-1113)

■関連リンク
 日本年金機構
 ⇒https://www.nenkin.go.jp/


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カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
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2589
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
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