A.ご回答内容
平成31年度より、所得状況届がなくても所得の審査ができるようになったため、毎年7月に送付されていた所得状況届の提出が不要になりました。
※障害基礎年金が満額支給されるかどうかは、前年中の所得によって決定されます。
・前年中の所得が約370万円以上・・・半額停止
・前年中の所得が約472万円以上・・・全額停止
なお、障害の程度の確認が必要な方には、日本年金機構障害年金センターより、誕生月の3ヶ月前に診断書が送付されます。
必要事項を記入したうえで診断書の作成を医師に依頼し、誕生月末日までに同封の返信用封筒にて障害年金センターへ返送してください。
※診断書の提出年のサイクルは障害の状態により決定されます。
※診断書の詳しい送付時期は年金事務所までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
倉敷西年金事務所
(086-523-6395)
本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
id2589.