A.ご回答内容
■脱退一時金について 国民年金の保険料納付済み期間などの合計が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない外国人の方が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求していただくことができます。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、年金事務所へお尋ねください。 ■社会保障制度について 日本との二国間で、外国の年金制度の加入期間を取り入れ、年金が受けられるように協定を締結している国があります。詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。 <お問い合わせ先> ・担当課【市民課国民年金係】 ・連絡先:倉敷東年金事務所 (086-423-6150) 倉敷西年金事務所 (086-523-6395)
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