A.ご回答内容
出生届を提出し、住民票に記載された時点で、マイナンバー(個人番号)も付番されますので、申請は必要ありません。 お子様のマイナンバーを確認する方法は、マイナンバーカードの申請有無によって異なります。 1.出生届と同時に「マイナンバーカードの特急発行」を申請された方 2.マイナンバーカードを申請していない方 個人番号通知書⇒「id2869.」参照 特急発行⇒「id3246.」参照 ★マイナンバーを早急に知りたい場合、マイナンバー入りの住民票の写しを本庁、児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)および駅前連絡所の窓口でご請求ください。 ★住民票に記載されてから1週間程度でお届けしている「住民票コード通知票」はマイナンバーではありませんので、ご注意ください。 <お問い合わせ先>
・個人番号通知書(マイナンバーを確認する書類)
・マイナンバーカード
・個人番号通知書(マイナンバーを確認する書類)
・マイナンバーカード交付申請書(カード作成を希望する場合に使用する書類)
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(050-3499-0208)
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