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Q.会社の年末調整や保険の手続きに赤ちゃんのマイナンバー(個人番号)を提出しますが、赤ちゃんのマイナンバーが分かりません。出生届のほかにマイナンバーの申請が必要ですか?

A.ご回答内容

出生届を提出し、住民票に記載された時点で、マイナンバー(個人番号)も付番されますので、申請は必要ありません。

 

お子様のマイナンバーを確認する方法は、マイナンバーカードの申請有無によって異なります。

 

1.出生届と同時に「マイナンバーカードの特急発行」を申請された方

  • 方法: お子様宛て(簡易書留・転送不要扱い)で、以下の2点が郵送されます。
       ・個人番号通知書(マイナンバーを確認する書類)
       ・マイナンバーカード
  • 時期: 申請から7~10日程度
  • 備考: 住民票に記載されてから3週間程度で、個人番号通知書が再度郵送されることがあり、申請済みの方にも「マイナンバーカード申請書」が同封されます。マイナンバーカードが届いていれば再申請は不要です

 

2.マイナンバーカードを申請していない方

  • 方法: お子様宛て(簡易書留・転送不要扱い)で、以下の2点が郵送されます。
       ・個人番号通知書(マイナンバーを確認する書類)
       ・マイナンバーカード交付申請書(カード作成を希望する場合に使用する書類)
  • 時期: 住民票に記載されてから3週間程度

 

個人番号通知書⇒「id2869.」参照

特急発行⇒「id3246.」参照

 

★マイナンバーを早急に知りたい場合、マイナンバー入りの住民票の写しを本庁、児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)および駅前連絡所の窓口でご請求ください。

 

★住民票に記載されてから1週間程度でお届けしている「住民票コード通知票」はマイナンバーではありませんので、ご注意ください。

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (050-3499-0208)


id2563.

属性情報

ライフサイクル
出生・誕生
カテゴリ
マイナンバー > マイナンバーについて
FAQ ID
2563
更新日
2026年08月31日 (月)
アクセス数
400
満足度
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