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Q.「障害者差別解消法」では、具体的に、どのようなことが差別になるのですか?

A.ご回答内容

■概要
 この法律では、「不当な差別的取扱い」として、例えば、障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為を禁止しています。
 また、障がいのある方などから何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁※を取り除くために必要で合理的な配慮(以下では「合理的配慮」と呼びます。)を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合には、差別に当たります。

■社会的障壁
 障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような、社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)、制度(利用しにくい制度など)、慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)、観念(障がいのある方への偏見など)その他一切のもの

■ 「不当な差別的取扱い」や「合理的配慮」の具体的な内容
 この法律に基づいて作成される基本方針や対応要領、対応指針で示しています。また、内閣府では、合理的配慮等の具体例を掲載したデータ集「合理的配慮サーチ」を公開しており、今後も様々な場面における具体例の収集・提供を通じて、広く社会にその取組を働きかけていきます。

■合理的配慮等具体例データ集「合理的配慮サーチ」
 http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/index.html

■障がい福祉課ホームページ
 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/item/31704.htm

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【障がい福祉課】
 ・連絡先:障がい福祉課
         (086-426-3305)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉 > 障がいのある人
FAQ ID
2512
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
49
満足度
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