A.ご回答内容
■離婚後の子育ての分担、親子交流及び養育費の分担について
・未成年の子がある父母が離婚するときは、離婚後の子育ての分担、親子交流及び養育費の分担について定めることになっています。
・取決めをしているかしていないか、いずれかのチェックをお願いします。
<お問合わせ先>
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:市民課 戸籍係
(050-3499-0208)
id2195.
■離婚後の子育ての分担、親子交流及び養育費の分担について
・未成年の子がある父母が離婚するときは、離婚後の子育ての分担、親子交流及び養育費の分担について定めることになっています。
・取決めをしているかしていないか、いずれかのチェックをお願いします。
<お問合わせ先>
・担当課:【市民課 戸籍係】
・連絡先:市民課 戸籍係
(050-3499-0208)
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