A.ご回答内容
■支給額 ■自己負担限度額(月額) 所得区分 自己負担限度額(月額) 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円>※ 現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円>※ 現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円>※ 一 般 18,000円 <年間上限144,000円> 57,600円 <多数回44,400円>※ 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 ※多数回該当 ★各区分について 〇現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。 そのうち、・現役並みⅢ…課税所得690万円以上 ・現役並みⅡ…課税所得380万円以上 ・現役並みⅠ…課税所得145万円以上 〇低所得者:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。 そのうち、・低所得者Ⅱ…低所得者Ⅰ以外の人 ・低所得者Ⅰ…その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 ■関連リンク
本人の負担する金額(一部負担金)が自己負担限度額(月額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
同じ国保世帯の中で、当月を含めて過去12カ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた部分が支給されます。上表の< >内は4回目以降の限度額です。
〇一般:現役並み所得者、低所得者以外の人。
■計算方法
・保険適用外のものは対象外です。
・外来は個人ごとに計算をします。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
高額療養費
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36903.htm
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