A.ご回答内容
■支給額 ■自己負担限度額(令和8年7月末まで) 所得区分 自己負担限度額(月額) 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円>※1 現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円>※1 現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円>※1 一 般 18,000円 (年間上限144,000円) 57,600円 <多数回44,400円>※1 低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円 ■自己負担限度額(令和8年8月から) 所得区分 自己負担限度額(月額) 外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位) 現役並み所得者Ⅲ 270,300円+(総医療費-901,000円)×1% 現役並み所得者Ⅱ 現役並み所得者Ⅰ 一 般 低所得者Ⅱ 11,000円 25,700円 低所得者Ⅰ 8,000円 15,700円 ※1 多数回該当 ★各区分について 〇現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。 そのうち、・現役並みⅢ…課税所得690万円以上 ・現役並みⅡ…課税所得380万円以上 ・現役並みⅠ…課税所得145万円以上 〇低所得者:同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人。 そのうち、・低所得者Ⅱ…低所得者Ⅰ以外の人 ・低所得者Ⅰ…その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を826,500円として計算)を差し引いたときに0円となる人。 ■関連リンク
本人の負担する金額(一部負担金)が自己負担限度額(月額)を超えた場合、超えた分が高額療養費として支給されます。
(年間1,680,000円)
<多数回140,100円>※1 179,100円+(総医療費-597,000円)×1%
(年間1,110,000円)
<多数回93,000円>※185,800円+(総医療費-286,000円)×1%
(年間530,000円)
<多数回44,400円>※122,000円
(年間上限216,000円)61,500円
(年間530,000円※2)
<多数回44,400円>※1
(年間上限96,000円)
(年間290,000円)
<多数回24,600円>※1
(年間180,000円)
同じ国保世帯の中で、当月を含めて過去12カ月以内に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額を超えた部分が支給されます。上表の< >内は4回目以降の限度額です。
※2 所得が一定額以下につき特例区分に該当することが確認できた人は、年間上限410,000円が適用されます。
〇一般:現役並み所得者、低所得者以外の人。
■計算方法
・保険適用外のものは対象外です。
・外来は個人ごとに計算をします。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター国保介護課
(086-446-1123)
高額療養費
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36903.htm
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