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Q.特定の病気で長期治療を要するときはどんな給付が受けられますか?

A.ご回答内容

■「特定疾病療養受療証」について
 特定の病気で長期治療を要するとき、国保の窓口で申請をして 「特定疾病療養受療証」の交付を受け、医療機関等の窓口に提示すれば、月額10,000円(人工透析が必要な上位所得者は20,000円)までの自己負担額となります。

■「特定疾病療養受療証」の交付対象になる方
 ・先天性血液凝固因子障害の一部の方
 ・人工透析が必要な慢性腎不全の方
 ・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の方

★注意事項
 ・証は1週間程度で郵送します。(即日交付はできません)
 ・申請には、医師の証明(または、倉敷市国保加入前の保険で交付されていた同受療証)が必要です。
 ・一度申請をすると、更新手続きは不要です。

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【国民健康保険課】
 ・連絡先:国民健康保険課
         (086-426-3282)
       児島保健福祉センター国保介護課
         (086-473-1114)
       玉島保健福祉センター国保介護課
         (086-522-8185)
             〃     真備保健福祉課
         (086-698-5112)
        水島保健福祉センター国保介護課
         (086-446-1123)

 


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属性情報

ライフサイクル
病気
カテゴリ
保険・年金 > 国民健康保険
FAQ ID
2179
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
77
満足度
☆☆
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