キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.「ほっとパーキングおかやま」駐車場利用証制度とは何ですか?

A.ご回答内容

■制度について
 ・この制度は、身体障がい者等用駐車場の適正利用を図るため、利用証を交付された方が県と協定を締結した施設の駐車スペースを優先して利用できる制度です。
 
 ・ポイントは次のとおりです。
   ポイント1:利用できる方が明確になります。
   ポイント2:交付された利用証を車内に掲示することにより、不適切な利用を防止します。
   ポイント3:身体障がい者等用駐車場の適正利用への理解が深まり、福祉のまちづくりの推進に繋がります。

■対象者
 対象者は次のいずれかに該当し、歩行困難であると認められる方です。

 ・身体障がいのある方

区          分

等   級
 視覚障害 1・2・3・4級
 聴覚又は平衡機能障害 聴覚障害 該当なし
 平衡機能障害 3・5級
 音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害 該当なし
 肢体不自由   上肢 1・2級
  下肢 1・2・3・4・5・6級
  体幹 1・2・3・5級
 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能 1・2級
 移動機能 1・2・3・4・5・6級

 心臓、じん臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障害 

 心臓機能障害 1・3・4級
 じん臓機能障害 1・3・4級
 呼吸機能障害 1・3・4級
 ぼうこう又は直腸の機能障害 1・3・4級
 小腸機能障害 1・3・4級
 ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1・2・3・4級
 肝臓機能障害 1・2・3・4級


 ・知的障がいのある方   療育手帳の障害程度欄「A」
 ・精神障がいのある方   精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」
 ・高齢の方        介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1~5」
 ・難病の方        特定医療費(指定難病)受給者、特定疾患医療受給者、小児慢性特定疾病医療受給者
 ・けが人         車いす、杖等の使用が必要であると認められる方
 ・妊産婦         単胎児で、妊娠7ヵ月から産後2年までの方、又は多胎児で、妊娠5ヶ月から産後3年までの方
              (いずれも、産後は乳幼児同乗の場合のみ)
 ・その他         診断書等により、駐車場の利用に配慮が必要と認められる方

 

・担当課:【保健福祉推進課】                                                                                                                                                            
 ・連絡先:保健福祉推進課
          (086-426-3303)                                                                                                                                                                                                 


id2168.

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
福祉 > 障がいのある人
FAQ ID
2168
更新日
2024年04月05日 (金)
アクセス数
62
満足度
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿